難しい問題だけど、う〜ん。仕方ないかなぁ、という気持ちが6割くらい。もちろん、冤罪ではないことが大前提だけど。
まず、仮にも法治国家を称するなら、何があろうとルール破りはご法度だろう。その点、今回のケースは犯行当時19歳と、少年法の適用対象ではあるけれど、死刑が禁じられた18歳未満ではない。特に法的な制約がない以上、むしろ元少年などということは考慮せず、フラットに執行する/しないを決めるべきだとも思う。
…と、べき論で言えばそうなんだけど、少年だったことを鑑みて減刑してもまだ死刑という、トリプル役満レベルのイレギュラーな大罪であったことを考えてしまうと、むしろ優先的に執行した方が良さそうな気もしてしまう。いや、冷静に考えれば、量刑がサチった者達を比較しても意味がないか。
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